ヒゲの平成徒然草 2000年 2月 24日号【第 110号】発行部数 ? ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ □■□■ 日本住宅性能表示基準案を公表 □■□■ 建設省 □■□■ ********************************* 建設省は今年4月から住宅品質確保促進法が施工されるにあたり、住宅性能 表示制度に関わる「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基準」、住宅の紛争 処理の際に参考となる「技術基準」の素案を公表しました ********************************* 以前徒然草に書きましたが 「住宅品質確保促進法」の目的は @住宅の品質確保の推進 A住宅購入者の利益確保 B住宅に関わる紛争の迅速かつ適正な解決の三つです ********************************* 引き続き住宅性能表示制度の性能表示基準のお話です この性能表示は任意です 大項目が九項目ありますが、各項目について表示の方法は次の三通りあります @1、2、3等の等級によるランク付け表示の方法 A数値による表示の方法(X%等) B措置、対策による表示の方法(機械換気、自然換気、なし等) 性能表示のためには、建設大臣が指定する第三者機関(指定住宅性能評価機関) の評価を受けなくてはいけません その際、評価申請書に各項目の性能を判断できる計算書や仕様書等を添付する ことになりますが、その様式はまだ決められていません 現在(財)日本住宅・木材技術センターで作成中です 評価機関は評価方法基準に基づいて、全ての項目について評価します 数項目だけという評価はありません 評価機関にかけず、評価方法基準に基づいて自己評価を行うことはできますが この場合はマーク付の住宅性能評価書はもらえません つづく 〜☆〜・:*:・〜☆〜・:*:・〜☆〜・:*:・〜☆〜〜☆〜・:*:・〜☆〜 もどる