ヒゲの平成徒然草 2000年 2月  25日号【第 111号】発行部数 ?
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□■□■              日本住宅性能表示基準案を公表
   □■□■            建設省     
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建設省は今年4月から住宅品質確保促進法が施工されるにあたり、住宅性能
表示制度に関わる「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基準」、住宅の紛争
処理の際に参考となる「技術基準」の素案を公表しました

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以前徒然草に書きましたが 「住宅品質確保促進法」の目的は
@住宅の品質確保の推進
A住宅購入者の利益確保
B住宅に関わる紛争の迅速かつ適正な解決の三つです

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引き続き住宅性能表示制度の性能表示基準のお話です

先日受けたセミナーではこの法律により現在15万社ある工務店が最終的には
5万社に淘汰されるそうです

この性能表示は任意です


標準的な設計で多くの棟数を供給するハウスメーカーやビルダー、性能がわかり
やすい部品や部材を工場で生産しているメーカー等には、性能評価を簡略にする
ための住宅型式性能認定や型式住宅部分等製造者認証等の措置が施されてい
ますが、地場の工務店等は一棟一棟で申請しなけらばいけません

そのため建設省では評価方法基準の中に仕様基準を盛り込んでいて、その仕様
に従えば、希望するランクの性能が得られるようにしています

さらに、(財)日本住宅・木材技術センターでは「木造住宅性能表示マニュアル」の
活用を呼びかけています

建設省はこのほか、性能表示を行う住宅の検査の方法や性能評価を受けた住宅
に紛争が発生した場合、その処理に当たる裁判外紛争処理機関が参考とする、技
術的基準も公表しました

つづく
参考文献 日本住宅新聞
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