ビジネス情報 平成23年 9月 1日 工務店の技あり施工 106 山栄建設(株)
人と動物の共生社会の実現に向けて 第六回
「刑法」にも、ペットを飼ううえで知っておかなければいけない罰則規定があるのよ
「刑法」って?
「この犯罪には、この刑の重さです」って決めてあるの
ふ~ん よく分からないけど、例えば?
「故意に放し飼いの飼い犬をけしかけ、人に噛みつかせて怪我をさせた場合は
十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金もしくは科料(傷害)」
そして、「故意に放し飼いの犬をけしかけ、人に噛みつかせ人を死亡させた場合は
三年以上の懲役(傷害致死)」なのよ
公園で、ノーリードの犬が人にけがをさせた場合、故意と判断されても文句が
言えないと思うなぁ
急に犬が離れたから「来い」って言ったけど、故意じゃないと弁明するんだろうなぁ・・・
故意にって「わざと」ってことでしょ
人がいる公園で犬をノーリードにするなんて非常識だよ
じゃぁ、「わざと」じゃなかった時は?
「過失により、ペットが人を襲って危害を加え怪我をさせた場合は
三十万円以下の罰金又は科料(過失傷害)」これは、親告罪です
そして、「過失によりペットが人を襲って危害を加え死亡させた場合は
五十万円以下の罰金(過失致死)」なのよ
こうじ、親告罪って分かるよね
ん? え~とね、読んで字のごとし。親に罪を告げるでしょ
被害者が加害者の親に「お宅の息子がこんな悪いことをしました
怒ってやってください」って告げることだよ・・・と答えると思ったでしょ。残念
被害者が、自ら訴えなければ裁判が始まらないってことです
なーんだ。 知ってたんだ
そのほか「飼い主に著しい注意義務違反があり、客観的に見て飼い主が
わずかな注意を払えば死傷害等を防ぐことができた場合は五年以下の
懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金(業務上過失致死傷等)」です
また、「逃走したペットを拾得し、そのまま飼った場合は、一年以下の懲役
または十万円以下の罰金(遺失物横領)」です
人が飼っていた猫を拾って、そのまま飼うことをネコババという
おじさんが、飼い犬を拾って飼ってもネコババ
乗り捨ててあった自転車に乗ったらネコババ
自転車泥棒が怒られた「コラ、何じてんしゃ(してんじゃ)!」
(次号に続く)
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